屋根や外壁塗装の契約書、どこをチェックすればいいの!?契約書の種類や役割・注意すべき点をご紹介【後篇】

皆さんこんにちは!
アイテックス代表の越川です。

今回も外壁塗装や、屋根塗装に関するアレコレをご紹介していきます!!

今回のテーマは…『屋根や外壁塗装の契約書、どこをチェックすればいいの!?契約書の種類や役割・注意すべき点をご紹介【後篇】』となります。

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屋根や外壁塗装の施工を契約する際には、工事請負契約書、請負契約約款、請求書、請負代金内訳書、保証書など多くの書類が必要です。
今回は契約書の中でも重要な「工事請負契約書」を確認する際、注意すべきポイントについて解説します。

 

【注意点8】第三者に損害を与えた場合の賠償は?

外壁工事の施工中や施工後には、近所の家や車、人に塗料をつけてしまったり、
足場が外れて通りがかりの人を怪我させてしまったりと、第三者に損害を与えてしまう可能性もあります。
いざという時、そうした事態に業者に対応してもらうためにも、「工事請負契約書」必ず業者が保険に加入しているか、
賠償金は保険会社が賠償をする旨の記載があるかあらかじめ確認しておきましょう。
多くの場合、業者は「賠償責任保険」に加入しているので、そこから賠償金を充填します。
「賠償責任保険」は、塗料缶を転げさせてしまい塗料が通行人にかった、足場の鉄パイプが倒れ通行人がけがをした、
工事後に屋根が崩れ通行人がけがをした、飛び散った塗料が近所の家や車に付着したなど、
事故中、事故後と問わず様々な自体に対応してくれます。

 

【注意点9】施工完了後の欠陥に対する保証や内容は?

例えば、外壁のタイルが施工後まもなくとれてしまい、通行人に怪我を負わせてしまったとしましょう。
この場合、通行人に対する治療費と、タイルが外れた壁の修繕費が必要です。
こうした事態を想定すると、「そもそも保証があるのか?」という点はもちろん、
「治療費修繕費は保険から充当が可能か?もしくは業者が負担するのか?」など、
契約書の記載について確認しておく必要があるでしょう。
先に解説した「賠償責任保険」は、こうした第三者の損害はもちろん、
施工後の不具合についても対応してくれます。
また、業者によっては、「施工後から10年間は無料で修繕します」といった
独自の保証を設けている場合もあります。
この内容や詳細の記載についても確認しておきましょう。

 

ちなみに、民法の「請負人の担保責任」という法律では、
「請負業者の過失により、1年以内に外壁塗装等に不具合があった場合は、
請負業者が責任を持って修繕しないといけない」と定められています。

 

【注意点10】塗料価格の変動による施工費用の変動と内容は?

業者によっては、塗料価格の変動によって施工費用が変わるという旨が記載されている場合があります。
しかし実際には、塗料価格の変動による施工費用の変動は滅多にありません。
屋根や外壁の塗装は、工期が半月程度と短い場合がほとんど。
また、塗料の仕入れ価格は基本的に安定しており、短期間で急激に変動することはありません。
そのため、「工事請負契約書」に塗料価格の変動による施工費用の変動が記載されている場合には要注意。
「塗料価格の変動が生じる可能性は本当に大きいのか?」、「全ての塗料に適用されるのか?」、
「価格が安定している塗料に変更は可能か?」など、あらかじめ詳細を確認しておくことで、未然にトラブルを防ぐことができるでしょう。

【注意点11】債務不履行の時の遅延利息、違約金、損害金は?

ここでいう「債務」は、、家主であれば「業者の仕事に対してお金を払う義務」、
業者であれば「しっかりと施工を行う義務」を示します。
ただ、ほとんどの場合、工事が遅れに対し、
業者が家主に違約金や損害金を支払うような契約はありません。
つまり、契約書にある「債務不履行の時の遅延利息、違約金、損害金」の記載は、
家主が工事の定められた時期までに料金を支払う義務と、支払いが延滞した場合の違約金、損害金などが定められた項目なのです。
多くの場合「請求後1ヶ月以内に料金が支払われない場合、
年率○%の遅延損害金が発生します」などと記載されていますので、あらかじめ契約書で確認しておきましょう。
こうした契約もあるため、施工に不具合があったからといって後払い契約の料金を「絶対に支払わない」と突っぱねてしまうのは考えもの。
違約金や賠償金が発生するばかりか、業者から債務不履行として法的手段に出られてしまう場合もあります。
工事の不具合がみつかった場合には、その時点で再度業者と打ち合わせし、再施工する日程や、
再施工が完了後に料金を支払う旨などを決定します。
再施工が行われ、不具合が解消された時点で、家主側は施工費用を支払えば、
万が一不具合があった際にも違約金や損害金などは発生せず、スムーズに事態を収拾することができるでしょう。

 

【注意点12】「家主が資材を貸与、または提供する場合の定め」とは?

「家主が所有している塗料を塗ってほしい。足場もこちらで用意する」というような場合、
「工事請負契約書」で「家主が資材を貸与、または提供する場合の定め」について確認する必要があります。
とはいえ、このような事態はあまり多くはありません。
塗装や資材の仕入れの全てを業者に任せる場合には、特に気にする必要はないでしょう。

 

契約書の確認は最重要事項!

屋根や外壁塗装を専門業者に依頼する場合、後々のトラブルを防ぐためにも、契約書は詳細まで確認する必要があります。
また、契約前に業者から渡された書類に必要な事項がしっかりと記載されているか確認すれば、業者の信頼性を見極めることが出来るでしょう。
「屋根や外壁塗装の契約書、どこをチェックすればいいの!?契約書の種類や役割・注意すべき点をご紹介【前篇】・【後篇】」
でご紹介した注意点は、しっかりと確認してくださいね。

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