外壁塗装はリフォームに含まれる!年末調整と住宅借入等特別控除について

皆さんこんにちは!
アイテックス代表の越川です。

今回も外壁塗装や、屋根塗装に関するアレコレをご紹介していきます!!

今回のテーマは…『外壁塗装はリフォームに含まれる!年末調整と住宅借入等特別控除について』となります。

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自営業ではなく会社に勤めているという場合は、毎年12月になると事務の人から「年末調整」の書類を提出するように促されます。
年末調整では加入している生命保険や住宅ローンなど、必要な書類を提出できるのですが、お家の外壁塗装を行った場合はどうなのでしょうか。
生命保険や住宅ローンなどと同じで、年末調整の際に減税を受けることが出来るのでしょうか。
年末調整では外壁塗装を行った証明書を提出すれば、年末調整で減税され差額分を会社からもらうことが出来ますよ
そこで、外壁塗装をした場合に受けられる住宅借入等特別控除について見ていきましょう。

年末調整とは?

年末調整というのは1~12月までの1年間で、社員に支払った給与から天引きした所得税を社員個人の保険やローンなどの支払いと照らし合わせて、正しい徴収書を審査することを表しています。
生命保険に加入していたが年末調整の仕組みが分からず、書類を提出していなかったという場合は「損」をしている可能性があります。
所得税の控除がいくら発生するかを会社が算出してくれ、年末調整後に確定した所得税が少ない場合は、その差額分を会社から還付してもらえます

住宅借入等特別控除の仕組みとは?

住宅借入等特別控除は住宅ローン控除、住宅ローン減税とも呼ばれていて、外壁塗装も制度の対象となります。
住宅借入等特別控除とは住宅ローンを組んだときや、大規模なリフォームを行いリフォームローンを組んだときなどに利用できるものです。
この仕組みを利用すれば、年末のローン残高のうち1%が所得税から控除されるので所得税の減額に繋がります。
この住宅借入等特別控除は、住宅ローンやリフォームの際に1度適用が認められれば、その後10年間は控除を受け続けることができ、最大400万円の控除を受けることが出来ます。
外壁塗装についてもリフォームとして扱ってもらえるので、外壁塗装を考えている人はこの制度を利用しましょう。

住宅借入等特別控除を受ける際の条件とは?

住宅借入等特別控除を受ける場合は、いくつかの条件がありこれらの条件を満たしていない場合は、住宅借入等特別控除を受けることが出来ないので注意しましょう。

*控除を受けられる条件

・自分たちが住んでいる家の工事を行った場合
・年収が3,000万円以下
・ローンを10年以上組んでいる
・工事をする住宅の床面積が50㎡以上
・リフォームの場合は100万円以上の工事となったとき

上記であげた条件を満たすことが出来れば、住宅借入等特別控除を受けることが出来ます。
住宅ローンと聞くと分譲住宅や注文住宅などを購入した人のみが適用されると思いがちですが、リフォームも対象となるので中古物件を購入した際にも適用されますよ。
さらに、住宅借入等特別控除を受けるには納税者本人が住んでいる住宅であること、工事完了から半年以内に本人が住み、年末まで住み続けることが条件となっています。
よって、外壁塗装を行った後すぐに家族に財産として渡し、他の場所で暮らしてしまったり、売ってしまった場合は控除が受けられないということになるので注意しましょう。

外壁塗装はリフォーム扱いになるので100万円以上の工事が必要!?

上記の控除を受けられる条件を見てみると、最後の欄に「リフォームの場合は100万円以上の工事となったとき」と記されています。
このため、外壁塗装はリフォームの扱いになるので、100万円以上の工事が必要ということになります。

100万円以上の外壁塗装が必要と言われていも、「そんなにかからないでしょ」、「大規模な外壁塗装となるのでは?」と思う人もいます。
しかし、外壁塗装の相場は30~40坪くらいの広さがあり、2階建てとなる場合は普通に外壁塗装を行ったとしても70~90万円程度の費用がかかってしまいます。
また、塗料が高額なものとなったり、外壁と屋根を同時に塗装する場合は100万円以上の費用がかかると考えられます。

住宅借入等特別控除を受けたいのであれば、お家全体の外壁塗装を行い100万円以上になるように塗料を選んだほうがいいと思います。
耐用年数がもっとも長いものとなると15~20年は外壁塗装が必要なくなるので、住宅借入等特別控除を利用して賢く外壁塗装を行いましょう。

会社員でも控除を受けたいのであれば確定申告をしないといけない

基本的に会社に勤めている場合は確定申告を行う必要はないのですが、外壁塗装を行い住宅借入等特別控除を受ける場合は確定申告を行う必要があります
しかし、外壁塗装をした年に確定申告をしておけば、翌年からは手続きが不要になります。
確定申告は毎年3月15日までの期日となっているので、外壁塗装をしたときはその日までに手続きを完了させましょう。
確定申告に必要な書類は以下の通りとなります。

*確定申告に必要な書類一覧

・住宅借入等特別控除額の計算明細書
・住宅ローンの年末残高を証明するもの
・増改築等工事証明書
・塗装する建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
・会社に勤めている場合は源泉徴収票
・補助金を利用した場合は補助額を証明するもの

上記の書類を用意して、確定申告の手順に沿って必要事項を記入しましょう。
確定申告は税務署に出向かなくても、郵送で確定申告をしたり、インターネットなどで確定申告をすることも可能です。
確定申告には期日があり、期日までに手続きが完了しなかった場合は住宅借入等特別控除が受けられなくなってしまうので注意しましょう。
前年の1~12月までの確定申告は、毎年2月15日頃~3月15日までは期限となっています。
書類が間に合わないことも十分に考えられるので、早めに必要な書類を用意しておきましょう。

無理な外壁塗装をする必要はない?

住宅借入等特別控除を受けようと考えると、100万円以上の外壁塗装を行わなければらなくなります。
選択する塗料が安い場合は、30~40坪程度の家であっても60~70万円程度の費用で収まってしまうことがあります。
足場代や材料費代、人件費材などを含めても100万円以上の外壁塗装とならない場合は、無理をしてまで塗料を高いものに変更したり、外壁と屋根を同時に塗装する必要はありません。
外壁塗装を行わないと劣化してしまうと感じたときだけ、外壁と屋根を同時に塗装し無理のない範囲でフッ素塗料を選択しましょう。

費用がないという場合は100万円以上になるようにフッ素塗料を選ばなくても、シリコン系塗料やウレタン系塗料などで塗装をしてもらい、寿命がきたタイミングで塗装を塗り替えましょう。
外壁塗装で100万円を超える事例は、外壁や屋根が大きい、フッ素塗料や光触媒塗料などで外壁塗装をしたときなどとなります。

まとめ

このように、外壁塗装は住宅借入等特別控除に含まれ、年末のローン残高のうち1%が所得税から控除されます。
結果、税金が安くなるので外壁塗装を行う場合は、住宅借入等特別控除を利用しましょう。
会社に勤めている場合は通常確定申告は必要ないのですが、住宅借入等特別控除を受けるには会社に勤めていても別途で確定申告を行わなければなりません。
確定申告をする際はいろんな書類が必要となるので、書類の抜け漏れがないように前もって準備し、3月15日の期限までに確定申告が完了できるようにしましょう。
確定申告に必要な書類が集まらず、手続きを完了させられなかったという場合は次の年に申告をすることは出来ません。
確定申告は前年の1~12月までに必要となったものが対象となるので注意しましょう。

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