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皆さんこんにちは!
今回も外壁塗装や、屋根塗装に関するアレコレをご紹介していきます!!アイテックス代表の越川です。
今回のテーマは…『不動産投資で家賃収入を得ても
副業にならない理由』となります。
不動産投資は、あまり労働を必要とせず安定して収入を得られることから人気があります。
最近は、本業を行いながら投資を始める会社員も多くなってきました。
しかし、これから不動産投資を始めたい方にとって、「家賃収入が副業になるのか」、「会社の就業規則に違反するのではないか」というのは、不安に感じるポイントではないでしょうか。
そこで「副業禁止の会社で働いているけれど不動産投資を始めてよいのか」と悩みを持つ方に向けて、家賃収入が副業になるのかという点と、その理由について解説していきます。
不動産投資での家賃収入は副業になるのか
結論から言うと、不動産投資を行っても副業にはなりません。
副業を禁止している会社であっても、株式投資や投資信託などの投資は資産運用となるので認められているケースが数多くあります。
不動産投資も、この資産運用のひとつとして考えられるのです。
そのため不動産投資を行っても副業とはなりません。
不動産投資は企業が副業を禁止する理由に当てはまらない
企業が副業を禁止している理由として、本業に力が入らなくなる可能性や自社の情報を漏洩する危険性があることなどが挙げられます。
しかし、常に作業を行わないといけない仕事と違い、ほとんど労働を必要とせずに家賃収入を得られる不動産投資であれば、本業に力が入らなくなってしまう可能性もほとんどありません。
アパートやマンションなどを持っているだけなので会社の情報漏洩のリスクも少なく、企業が副業を禁止する理由に当てはまらないのです。
そのため企業が禁止している副業の中に不動産投資は入らない、と考えられます。
副業を禁止している企業でも、本業への支障が出ない範囲であれば不動産投資は問題なし、としているケースがほとんどです。
やむを得ない事情も考えられる
アパートやマンションを所持している方の中には、やむを得ない理由から不動産経営を行っている方もいます。
親から不動産物件を受け継いだケースなどがこれに当てはまりますが、会社で不動産の経営や投資をNGにしてしまうと、このようなやむを得ない理由がある社員の場合でも禁止しなくてはいけません。
親からの相続は、会社では防ぎようがありません。
こういった理由からも、不動産投資は会社が禁止している副業の中に含まれない、と考えることができます。
事前に就業規則の確認や相談を行う
企業が禁止している副業の中に不動産投資が含まれないとは言え、投資を始める前には自分が務めている会社の就業規則を確認しておくと良いでしょう。
副業に不動産投資が当てはまらないというのはあくまでも一般的な考え方で、会社によってはこちらも禁止されている可能性があります。
企業ごとにルールはあるので、不動産投資を行っても違反にならないか、事前に就業規則を確認しておけば安心です。
就業規則を確認しても不動産投資についてはっきりとした表記がない場合には、会社へ相談することをおすすめします。
副業禁止の企業で働く会社員が不動産を始める際の注意点
不動産投資の規模が大きくなってしまうと、資産運用ではなく事業扱いとなり副業と見なされる可能性が高くなります。
事業扱いとなるボーダーラインとしては、「5棟10室基準」を覚えておきましょう。
この5棟10室基準は国税庁のよくある質問内でも紹介されていて、確定申告の際に事業収入かどうかを判断するために使われている基準です。
「アパートなどは、貸付できる独立した室数が、おおむね「10室」以上であること」または「家屋の貸付けは、おおむね5棟以上であること」のどちらかに当てはまる場合は、事業扱いとなってしまいます。
法人化を行った場合も、資産運用ではなく副業となる可能性が高いので注意が必要です。
副業が禁止されている会社で働きながら不動産投資を行う場合は、資産運用と認められる範囲内で投資を行うと良いでしょう。
公務員や銀行員が不動産を行うための注意点
本業が公務員である場合や、銀行で勤務している方は注意が必要です。
憲法では一般的な企業に勤めている会社員は副業を自由としていますが、公務員や銀行員の場合は異なります。
①公務員の注意点
公務員の場合は一般的な企業に勤めている会社員と異なり、法律によって副業が禁止されています。
しかし下記の条件をボーダーラインとして、これを超えていない場合は副業に該当しません。
〇家屋の賃貸については5棟以上、建物の賃貸については区画が10室以上
〇土地の賃貸については賃貸契約の件数が10件以上
〇駐車場賃貸については駐車台数が10台以上
〇不動産・駐車場の年間家賃収入が500万円以上
このボーダーラインを超えない範囲であれば、公務員の方でも不動産投資を行える可能性があります。
ただこれらの条件に当てはまらない場合でも、管理業務を自分で行うことは禁止されているので注意しましょう。
公務員の方が不動産投資を行う場合は、管理業務は自分で行わず、委託することをおすすめします。
②銀行員の注意点
仕事上の関係でインサイダー情報に触れる機会が多い銀行員の場合は、親からの相続などのやむを得ない理由を除き、不動産を含む投資全般が禁止されている可能性があります。
しかしこれは勤めている金融機関によっても違ってくるので、自分がこれに当てはまるのか事前に確認しておくと良いでしょう。
不動産投資を始める前に
資産運用の範囲内であれば不動産投資は副業と見なされず、就業規則や会社への相談から違反ではないと確認できた場合は、早速投資を始める方もいるでしょう。
実際に不動産投資を始めた後、安心して継続するためにも、いくつか意識しておきたい点があります。
①不動産投資に力を入れ過ぎて本業を疎かにしない
本業の就業規則を違反していないとは言え、不動産投資に力を入れ過ぎて本業へのパフォーマンスが低下してしまうと、会社から良い印象は持たれません。
それまで不動産投資ならOKとしていた会社であっても、本業に支障を生じる社員が出たときには、問題視する可能性もあります。
委託できる管理や作業は業者へ委託するなど、できるだけ本業へ支障が出ないように気を付けましょう。
②確定申告を忘れずに行う
本業以外での副収入が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要となってきます。
年間20万円を超える副収入があるのに確定申告を忘れてしまった場合は、延滞税などのペナルティを課されてしまうので注意しましょう。
確定申告時に必要となってくる書類は分かりやすくまとめるなど、確定申告の時期が近付いてから慌てることのないように、普段から準備しておくことをおすすめします。
副業であるのかという点とその理由をメインに、不動産投資について紹介しました。
不動産投資は企業が禁止する副業には当てはまらないものの、規模や勤めている会社によっては一概にそうであると言えないため、注意が必要です。
これから不動産投資を始めようと考えている方は、自分が勤務している会社ではどのように定められているのか、就業規則の違反とならないか事前に相談しておくと良いでしょう。
あまり労働を必要とせずに安定した収入を得られる不動産投資は、会社で勤めながら稼ぎを増やしたいと考えている方におすすめです。
自分が勤めている会社へしっかりと確認を行ってから、安心して不動産投資を始めましょう。