財形住宅貯蓄はマイホーム購入だけじゃない!?外壁にも利用できる

皆さんこんにちは!
アイテックス代表の越川です。

今回も外壁塗装や、屋根塗装に関するアレコレをご紹介していきます!!

今回のテーマは…『財形住宅貯蓄はマイホーム購入だけじゃない!?外壁にも利用できる』となります。

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マイホームは将来の夢、念願だったマイホームを購入したいと思っている人も少なくありません。
そんなあなた、「財形住宅貯蓄」というものをご存知ですか。
財形住宅貯蓄を利用してマイホームを購入すれば、通常よりも安く家を購入したり、外壁塗装にも利用できますよ。
会社勤めをしている人は条件を満たせば利用できるので、マイホームが欲しいと思っている人はどんな条件があるのかを詳しく調べて、お得にマイホームを購入しちゃいましょう。

そこで、財形住宅貯蓄の種類やメリット、条件などについて見ていきましょう。

財形住宅貯蓄とは?

財形住宅貯蓄は「勤労車財産形成貯蓄制度」というもので、会社勤めをしている人が勤め先の力を借りて財産形成をする制度です。
簡単に言うと、会社からもらえる給与のうち一定額が毎月引かれ、会社が金融機関に送金することによって積み立てが出来るという制度です。
自分で貯蓄をすると思わぬ出費などがあり、毎月固定額を貯蓄することが出来ないケースが多いのですが、この制度を利用すれば会社が一定額を積み立てしてくれるので効率的に貯金が出来ます。
この制度には、「財形貯蓄制度」「財形給付金・基金制度」「財形融資制度」などがあります。
今ご紹介している財形住宅貯蓄は財形貯蓄制度に属したものとなります。

財形住宅貯蓄は「一般財形貯蓄」、「財形住宅貯蓄」、「財形年金貯蓄」の中から自分で選ぶことができます。
一般財形貯蓄というのは使用用途を問わない貯蓄のことで、会社が積み立てしてくれたお金をいろんな用途で使用することが可能です。
しかし、財形住宅貯蓄の場合は住宅取得や修繕リフォーム時にしか使用できず、財形年金貯蓄は満60歳以降に受け取れる貯蓄を表しています。

よって、マイホームを購入することだけを目的として、財形住宅貯蓄の制度を利用するのであれば財形住宅貯蓄で積み立てを行ってもらうのがおすすめです。
財形住宅貯蓄によって積み立てをするときは、銀行や信用金庫などによって内容が異なるのですが、積立期間が5年、4,000万円または住宅購入額の90%を超えるまでは積み立てをすることが出来ます。
また、住宅の購入はもちろん、新築や75万円以上となるリフォームをする際にも財形住宅貯蓄を利用できます。

財形住宅貯蓄をするメリット

財形住宅貯蓄には2つのメリットがあり、まず1つ目のメリットは元本550万円までは利子が非課税となります。
普通預金は積立額によって利息が課税対象となります。
利息が0.01%で100万円預けていたときは、財形住宅貯蓄の場合受け取れる利息は100円なのですが、普通預金の場合は20%の利息が差し引かれ、80円を受け取ることになります。
「20円しか変わらないなら普通預金でいいよ」と思う人もいるかもしれませんが、預金額が大きくなればなるほど利息で差し引かれる額も増えてしまうので、効率的に貯金をしたいという場合は財形住宅貯蓄を利用したほうがいいでしょう。

2つ目のメリットは、財形住宅貯蓄を1年以上利用していて残高が50万円以上ある場合、財形住宅貯蓄を行っている金融機関の住宅ローンを利用できるところです。
積立額が住宅購入費用に達していない場合でも、差額分をローンで支払っていくことが出来ます。
よって、子供のために早くマイホームを購入したいと考えたり、急に親と同居することになり2世帯住宅を作らなければならなくなったときなどにもおすすめです。
また、財形住宅貯蓄は外壁の塗り替えにも使用することが出来るので、マイホームを購入する目的があるのであれば制度を利用したほうがいいでしょう。

財形住宅貯蓄を利用するときの条件とは?

財形住宅貯蓄を利用するときの条件としては満55歳未満で会社に勤めていること勤務先の会社が財形住宅貯蓄を実施していること他の住宅財形契約をしていないことが条件となります。
この3つの条件をクリアしていれば財形住宅貯蓄を利用できます。

尚、財形住宅貯蓄を利用していて、積立額を払い出しするときにも条件があります。
払い出しの条件はマイホームを購入する際、建物に契約者本人が住むこと、床面積が50㎡以上あること、中古住宅の場合は築20年以内の物件で一定の耐震基準を満たしたものとなります。
リフォームの際は公示後に住宅の床面積が50㎡になること、工事費用が総額で75万円を超えた場合に払い出しが出来ます。
外壁の塗り替えの場合は平均的な住宅でも100万円前後かかることが多いので、工事費用となる75万円を超えられるのではないかと考えられます。

リフォーム後に払い出しをするときは、会社が送金している金融機関に必要書類を提出しましょう。

財形住宅貯蓄を利用するときに注意しなければならないこと

財形住宅貯蓄を利用して払い出しをするときは、金融機関に適格な払い出しであると認められなければ、要件外払い出しとみなされてしまい解約利子を支払うことになったり、過去5年間の払い出しをしていた場合は、非課税となった利息までさかのぼって支払うこととなります。
また、外壁の塗り替えを行う際、共同資産だという場合は3分の1しか制度を利用できないので、90万円で外壁を塗り替えたとしても30万円の払い出ししかできません。
払い出しを行うときは塗装工事などでかかった費用を金融機関に提出するため、「増改築工事証明書」が必要なのですが、依頼する工務店などによっては書類を出してもらう際、追加で費用がかかる場合もあるので注意しましょう。

外壁を塗り替える場合は塗料の種類や面積によって75万円を下回ってしまう可能性もあります。
確実に75万円を超える外壁の塗り替えをしたいという場合は、数社に見積を出してもらい75万円を超えるところに依頼をしたほうがいいでしょう。
また、75万円を下回ってしまうという場合は、外壁を塗り替える際に屋根も一緒に工事をしてもらう、または塗料を耐用年数が多いものを選ぶと75万円を超える工事となるでしょう。

外壁の塗り替えだけでは75万円を下回ってしまうという場合は、断熱塗装を行ってもらうのがおすすめです。
断熱塗装を行ってもらうことで75万円を超える工事となったり、省エネにより冷暖房の効果が出やすくすることによって毎月の電気代の節約にも繋がりますよ。

まとめ

このように財形住宅貯蓄はマイホームの購入だけでなく、外壁の塗り替えにも利用できます。
外壁の塗り替えなどにも使用したいという場合は、条件をしっかりと満たしているかを確認してから払い出しを行いましょう。
条件を満たしていなかった場合はペナルティとして、解約利子を支払う羽目になったり、過去5年間のうちに払い出しをしていた場合は、非課税となった利息までさかのぼって追徴されます。
財形住宅貯蓄を利用するときは利用条件を詳しく調べてから使用するのがおすすめで、ペナルティを受けないように払い出しをするのがポイントとなります。
マイホームを購入する際は自分が住むこと、または中古物件でも築20年以内のもの、かつ耐震強度の基準を満たしているものを購入しましょう。

外壁を塗り替える場合はリフォームと同じ扱いとなるので、75万円以上の塗装となるように見積を出してもらいましょう。
外壁の塗り替えでは75万円を下回ってしまうこともあり、場合によっては塗料の種類を変えたり、塗装する面積を広くしてもらって75万円を超える工事にしてもらいましょう。
見積は数社または塗料の違いによって複数作成してもらったほうがいいでしょう。

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